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薬害C型肝炎訴訟:県内初和解 集団訴訟の女性1人成立--徳島地裁 /徳島


血液製剤でC型肝炎に感染したとして県内の女性3人が国に賠償を求めていた集団訴訟は27日、カルテがあった女性1人について徳島地裁(黒野功久裁判長)で和解が成立した。県内での和解は初めて。女性は今後、薬害肝炎救済法に基づき、給付金(2000万円)の支払い手続きを進める。
 和解したのは県北部在住の50代の女性。同法の適用を目的に3月、他の女性2人と集団提訴していた。訴状によると、90年に県北部の医療機関で出産した際に出血し、止血用に投与されたフィブリノゲンでC型肝炎に感染。92年に慢性肝炎の診断を受け、現在は治癒したが、経過観察を続けている。
 提訴から約7カ月という早期の和解成立には投与事実が記載されたカルテが決め手となった。提訴時に結成された県内弁護団(津川博昭団長)によると、23日に国側から和解する旨の上申書が地裁に出されたという。一方、同時に提訴した女性2人のカルテは残っておらず、母子手帳や投与した医師による証明の陳述書などにより、引き続き訴訟が進められることになる。
 和解した女性は「無事に和解できてほっとしている。ただ、他の原告の方もいるので手放しで喜べない。早く解決するよう願っています」とコメントした。
 津川団長は「短期間で和解できたのは意義深い。他の2人についても早期解決を目指す」としている。

Author : 毎日新聞    2009-10-29