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C型肝炎賠償訴訟:遺族、国との和解成立 カルテで救済法対象に /愛媛


出産時に血液製剤「フィブリノゲン」を投与されてC型肝炎を患い、乳がんも悪化して死亡したとして、南予地方の40歳代(当時)の女性の遺族5人が国を相手取って約6000万円の損害賠償を求めた訴訟で、原告と国との和解が12日、松山地裁で成立した。女性が血液製剤を投与されたカルテが残っていたため、被害者救済法の対象として給付金2000万円が支払われることで双方が合意した。
 和解では、89年に女性が子どもを出産する際に、出血量が多かったためフィブリノゲンの投与を受け、C型肝炎を患ったと認定。慢性肝炎との因果関係も認めた。しかし99年に乳がんの悪化で死亡したことへの直接的な関連性は認められなかった。
 和解後、原告側の奥島直道弁護士は「女性が通っていた産婦人科医がカルテの開示などに全面的に協力してくれた。公立病院であればカルテは既に破棄され、救済は難しかったと思う」として、病院側の協力が薬害C型肝炎の被害者救済に欠かせないと話した。

Author : admin    2009-03-17