ウイルス性肝炎の恒久的な対策として、厚生労働省は1日、重度の肝機能障害患者を身体障害者手帳の交付対象とする方向で検討することを決めた。
身体障害者と認定するには肝機能障害が永続的であることなど一定の条件が必要で、今後、専門家の意見を聞き、具体的な対象範囲を検討する。
同手帳の交付対象には、視聴覚障害や肢体不自由、心臓や腎臓、呼吸器の機能障害のほか、HIV(エイズウイルス)による免疫機能障害も含まれるが、肝機能障害は対象外。同省はこれまで、肝機能障害は症状が様々で治療により病状が改善する可能性もあることから、身体障害と認めることは困難と判断してきた。
しかし、中には治療が難しく患者の負担が重いケースもあるため、ウイルス性肝炎による肝機能障害のうち、〈1〉症状が永続的〈2〉治療方法がない〈3〉日常生活に支障がある--といった条件にあてはまる患者に限定し、具体的な対象を検討することにした。
2008-08-04