血液製剤のフィブリノゲンを投与されC型肝炎に感染したとして、高知市の自営業の女性(57)が国に2000万円の損害賠償を求めた訴訟は、女性と国の和解が28日、高知地裁で成立した。国が投与と感染の因果関係を認め、薬害肝炎救済法に基づき、2000万円の給付金を支払う。
給付金を受けるには、因果関係を証明する裁判所の判決や和解調書が必要。原告側は同法に基づき、国と和解したことを証明する和解調書を独立行政法人「医療品医療機器総合機構」に提出し、給付金の支給を受ける。
訴状によると、女性は88年7月、高知市立市民病院での出産時に胎盤はく離で大量出血し、止血のため投与されたフィブリノゲンによってC型肝炎に感染した。
2008-08-04